外国人採用の中でも、フィリピン人を特定技能で採用するには、日本の在留資格取得だけでなく、フィリピン政府の手続き(MWO/DMW/OEC) が必須です。
本記事では、その全体の流れを4ステップでわかりやすく整理し、必要な注意点もあわせて解説します。
フィリピン人材採用に必要な現地手続きとは?
フィリピンから特定技能で外国人を受け入れる際には、以下の手続きが必須となります。
- MWO(旧POLO) 東京・大阪にある移民労働事務所で、雇用契約書などの確認・認証を行う機関です。 (参考:SMILEVISA)
- DMW(旧POEA) フィリピン政府の海外雇用庁で、送り出し機関(PRA)の認定や求人掲載などを担当します。 (参考:清水行政書士事務所)
- OEC(海外雇用許可証) 労働者本人がフィリピン側で取得する証明書で、出国時に必須です。 (参考:横浜スーパー行政書士)
採用フローは4ステップで理解する
フィリピン人材の特定技能採用は、以下の流れで進みます。
1. 認定送り出し機関(PRA)と契約
- フィリピンから人材を送り出すには、DMW認定済みの送り出し機関と契約が必要です。 (参考:清水行政書士事務所)
2. MWOに受入企業登録と認証申請
- 雇用契約書などの提出が必要で、不備があれば差し戻しとなります。
- 場合によっては労働者本人との面談も行われます。 (参考:SMILEVISA)
3. 在留資格申請とOEC取得
- 日本側で在留資格認定証明書(COE)を申請する一方で、労働者本人はOECを取得します。
- OECがなければフィリピンを出国できないため、必ず取得が必要です。 (参考:CareerLinkFactory)
4. 来日・就労開始
- すべての認証と証明が揃った段階で、日本への渡航・就労が可能となります。
- 来日後の生活支援や定着施策も企業の義務の一部です。
手続き時の注意点
- OECがないと出国できない → 出国時はもちろん、帰国後の再入国にも影響します。
- 転職・変更時の再手続きが必要 → 在留資格変更や転職に伴って、再度MWO・DMWでの承認が必要です。
- 直接雇用は要件が厳しい → 原則はPRA経由。直接雇用には追加要件や厳しい審査が課されます。 (参考:MAYS行政書士)
スムーズに進めるためのポイント
- 余裕を持ったスケジュール管理 → 書類不備や現地休日での遅延を見越して準備。
- 信頼できる送り出し機関を選ぶ → DMW認定済みか、過去の実績や日本企業との連携経験があるかを確認。
- 専門サポートの活用 → 書類準備、MWO面談調整、OEC取得支援、来日後の生活サポートまでワンストップで任せられる体制が理想です。
まとめ
フィリピン人材を特定技能で採用するには、日本の在留資格だけでなく MWO・DMW・OECといったフィリピン政府の手続き を理解し、正しく実行することが欠かせません。
これらをスムーズに進めることで、安定的な人材確保と長期的な戦力化につながります。
👉 フィリピン人材の採用をご検討の企業様は、ぜひ専門家にご相談ください。
