慢性的な人手不足を背景に、日本企業の間で「特定技能制度」を活用した外国人採用が急速に広がっています。なかでもフィリピン人材は高い適性と実績から注目度が高く、介護や建設、外食業など幅広い分野で活躍しています。本記事では特定技能制度の基礎から、1号と2号の違い、フィリピン人材活用の具体的なメリットをわかりやすく解説します。
特定技能制度とは?
2019年に導入された「特定技能制度」は、即戦力となる外国人材が特定の産業分野で働ける在留資格です。介護、外食、建設、宿泊、製造業など16分野が対象で、日本の人材不足解消に直結する制度として注目されています。(参考:[出入国在留管理庁](https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri07_00224.html))
特定技能1号と2号の違い
制度には「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
【特定技能1号】最長5年の在留期間・家族帯同不可・受入企業の支援義務あり
【特定技能2号】更新制限なし・家族帯同可能・受入企業の支援義務なし
1号は短期的な人材確保、2号は長期定着を見据えた人材戦略に活用できます。(参考:[厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/stf/tokuteiginou.html))
フィリピン人材が選ばれる理由
数ある送り出し国のなかでも、フィリピン人材は特定技能制度との相性が抜群です。
・英語力が高く、グローバル企業とのコミュニケーションも容易
・日本語学習意欲が強く、N4以上を取得する候補者が多い
・介護や建設分野など技能実習での経験が豊富
・家族を支える意識が強く、長期定着率が高い
こうした特性から、フィリピン人材は介護・建設・外食業を中心に幅広い業界で採用が進んでいます。
2025年の最新制度改正
2025年3月の改正で、特定技能制度はさらに拡充されました。
・介護分野:訪問介護での就労が可能に
・製造業分野:受入機関に業界団体加入が義務化
・外食業分野:飲食提供業務が正式に許可
この改正により、フィリピン人材が活躍できる分野が一層広がっています。(参考:[出入国在留管理庁資料PDF](https://www.moj.go.jp/isa/content/001402155.pdf))
申請の流れ(フィリピン人材の場合)
フィリピンから特定技能で来日する場合、次のような流れが一般的です。
1. 日本語試験(JFT-Basic 200点以上 または JLPT N4以上)合格
2. 特定技能評価試験(介護・外食など分野別)合格
3. フィリピンの送り出し機関との調整
4. 日本の受入企業と雇用契約締結
5. 在留資格認定証明書の申請・交付
6. 来日・就労開始
制度を熟知した登録支援機関と連携することで、スムーズに受け入れが進められます。(参考:[マイナビグローバル サポネット](https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/1420))
企業にとってのメリット
フィリピン人材の特定技能採用には、以下のようなメリットがあります。
・即戦力人材を短期間で確保できる
・語学力を活かした職場の多様性向上
・技能実習からの移行者も多く教育コストが低い
・人材不足解消と同時に国際的な職場環境を実現
まとめ
特定技能制度は、深刻な人材不足に直面する日本企業にとって重要な制度です。特にフィリピン人材は高いスキルと定着率を持ち、制度の恩恵を最大限に活かせる存在です。
👉 フィリピン人材の採用を検討中の企業様は、特定技能制度の最新情報を踏まえ、早めの導入準備をおすすめします。
フィリピン人特定技能人材の採用サポートなら当社へご相談ください。申請から受け入れ、定着支援までワンストップで対応いたします。
参考リンク一覧
出入国在留管理庁|特定技能制度について: https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri07_00224.html
出入国在留管理庁|特定技能制度に関するお知らせ(2025年3月改正): https://www.moj.go.jp/isa/content/001402155.pdf
厚生労働省|特定技能制度について: https://www.mhlw.go.jp/stf/tokuteiginou.html
