これからフィリピン人を雇用しようとしている企業様、日本エージェントの皆様、そして申請を担当される方々。
大使館に提出する前にちょっと待ってください!フィリピンが定める労働条件を満たしてますか?

「MWO申請があるのはわかるけど、日本側の条件を満たしていれば問題ないんじゃないの!?」
と良く聞かれますが、実はMWO申請の面倒なところは英語でのやりとりや、書類の作成などではありません。
MWOが定める労働条件を満たす必要があり、これが一番重要と言っても過言ではありません。
この条件を満たせずに何度も差戻しを受けている企業様を多く見かけます。

また、その条件をクリアするための情報がネットでいくら探しても見つからない、YouTubeなどで解説してる人も少ないため、(詳しく説明できないなど)苦労されている方も多いのではないでしょうか。

では、MWOに通るための労働条件とはなにか!?
ズバリ一言で申し上げますと、“フィリピン人にできるだけ有利な労働条件を提示することです!”
「はい?それだけ!?」
おっと、まだページは閉じないでくださいね(笑)

一言で言うとそうなんです。極端な話、給与の条件さえ良ければ申請は一発で通ります!
MWO申請は特定技能の国交省申請と同じで最低賃金以上、日本人と同等の給与条件を満たしていれば申請はほぼ通ります。
ですが、たまに給与条件が良くても申請が通らない場合があります。
では一体それはどこが問題なのか?

“居住費設定”です。
多くの企業様は寮費を実際の家賃分で徴収したり、既存の外国人労働者と同じ金額に設定しているのではないかと思います。
ただ、日本の法律では問題なくても、フィリピンではこれが通用しないんです・・

あれこれと理由を付けて理由書を出している人を結構見かけるのですが、通らないものは通りません。
もちろん審査官によるところもあるのですが、MWOにも一応ルールがあります。

ではそのルールとは何なのか?
旧POLO大阪の手引書にはこのように書いてあります。
「The average deduction for accommodations is Yen 15,000. More than that should be subject for consulation」
直訳すると「家賃の控除額は平均15,000円であり、上回る場合は相談が必要となる」※但し、首都圏は2万円までギリOK
因みに光熱費の控除額は平均5,000円までで、"actual prorated cost of utilities"と記載し、金額を上回る場合は相談が必要とも書かれています。
フィリピンの送出し機関にMWO雇用条件書の署名をお願いする場合でも送出しの方から必ず指摘を受けますのでこれらは必ずクリアしていきたいものです。

上記は技能実習及び特定技能外国人の条件ですが、「技・人・国(エンジニア)、高度人材」は25,000円までになっております。
※個人で借りてもらう場合は物件に係る初期費用・準備金及び毎月の家賃を25,000円の家賃補助として会社の方で負担する必要があります。

以上、フィリピン人を雇用する際は労働条件を良く確認してからMWOに申請を出すようにしてください。
差し戻しで何度も書類が戻ってきて認証までに2、3ヶ月かかるといったケースが殆どですのでご承知おきを!
逆を言えば、ここさえクリアできれば差し戻しの心配がないので一度の申請で認証も十分可能です。

次回「給与編」で細かい給与条件などを説明していきますのでお楽しみに!

追記:英文翻訳や申請のサポートが必要な方は、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。